概要
代表理事プロフィール
一般社団法人 遊育ひろば 入会規定
令和6年3月15日
【規約】
1.この法人に次の会員を置き、正会員を社員とします。
(1) 正会員は、この法人の目的に賛同し代表理事の面接を受け承認を得た個人。
(2) 賛助会員は、この法人の事業に関して年間を通して賛助するために入会した
個人及び団体。
(3) 互助会員は、この法人の目的に賛同し事業に協力ができる個人及び団体。
2.入会について
(1) 正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により
申し込み、代表理事の面接後、承認を得た者の入会を認めます。
(2) 互助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により
申し込み、個人及び団体の入会を認めます。
(3) 代表理事は、前二項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知します。
(4) 正会員および互助会員として入会を認められた者は、入会と同時に年会費を
支払うものとします。
(5) 賛助会員の入会に関しては、賛助会員としての意思を持って年会費の支払いが
なされたとき入会を認めます。
3.正会員については、社員総会の構成員となります。
社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は電磁的方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を
委任することができます。
社員総会における議決権は、1社員につき1個とします。
4.会員への事業報告について
この法人の取り組みについては、HP及びメールにて随時、公表します。
5.会員およびサポーターについて
入会金および年会費(寄付)について
(1) 正会員は、入会金 無料、年会費120,000円(10,000円×12ヶ月)とします。
(2) 賛助会員は、入会金 無料、年会費60,000円(5,000円×12ヶ月)とします。
(3) 互助会員は、入会金 無料、年会費36,000円(3,000円×12ヶ月)とします。
【各事業サポート(寄付)】
1.年間サポーター・・各事業において援助をお願いすることがあります。
会費は設備及び人件費等に使用させていただきます。
年間12,000円( 毎月1,000円×12ヶ月)とします。
2.単発支援サポーター・・各事業において設備及び人件費等に使用させていただきます。
1,000円/1口、5,000円/1口、10,000円/1口、50,000円/1口、100,000円/1口
*サポートして頂いた方には、事業内容及び成果をメールにてお伝えいたします。
一般社団法人遊育ひろば
代表理事 谷 口 学
一般社団法人 遊育ひろば 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人遊育ひろばと称する。 (主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北九州市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、子供から大人まですべての人が楽しく幸せな人生を送るため、自ら学ぶこと の楽しさを実感できる環境を構築し、「生きる力」を身につけられる様々な場を提供する ことを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 遊びから学びへのキャリア教育システムの構築事業
(2) 「遊びの場」や「学びの場」を構築する事業
(3) 人材育成に関わる事業
(4) 職業意識向上に関わる事業
(5) 教育相談事業
(6) 幸せを実感できる様々な場を提供する事業
(7) 映像支援事業
(8) 地域貢献事業
(9) 行政とのパートナーシップ事業
(10) 子ども及びその世帯に対する支援事業
(11) 前各号に附帯する一切の事業 第3章 公告の方法
(公告の方法)
第5条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第4章 社員及び会員
(法人の構成員)
第6条
この法人に次の会員を置く。正会員を社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し代表理事の面接を受け承認を得た個人
(2) 賛助会員 この法人の事業に関して年間を通して賛助するために入会した個人及び団体
(3) 互助会員 この法人の目的に賛同し事業に協力ができる個人及び団体
(入会)
第7条
正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込み、 代表理事の面接後、その承認を得なければならない。
2 互助会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により申し込む ものとする。
3 正会員及び互助会員として入会を認められた者は、入会と同時に年会費を支払うものとする。
4 賛助会員の入会に関しては、代表理事が別に定める入会申込書により申し込み、賛助会員と しての意思を持って年会費の支払いがなされたときをもって入会を認めるものとする。
(会費等)
第8条
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として 社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし支払い義務を1年以上履行しな かったときは、別途定める規約によりその資格を喪失する。
(任意退会)
第9条
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(2) 当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき
(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を 除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) 法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第5章 社員総会
(構成)
第12条
社員総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
第13条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要の ある場合に開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会する ことはできない。
(招集)
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事 が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の 目的である事項及び召集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、6週間以内に社員総会を請求しな ければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を もって開催日の2週間前までに社員に対して通知しなければならない。
(議長)
第15条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第17条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の 過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数もって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に挙げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散 3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面 又は電磁的方法をもって決議し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任する ことができる。
(議事録)
第18条
社員総会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成する。
第6章 役 員
(役員の設置)
第19条
この法人に理事を2名以上置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選出)
第20条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第21条
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年を1期とする。
(報酬等)
第22条
役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(剰余金)
第23条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第24条
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(設立時の役員の氏名又は名称及び住所)
第25条
この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 谷口 学 碇 義彦
設立時代表理事 谷口 学
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第26条
この法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 福岡県北九州市門司区大里原町12番5-402号 谷口 学
2 福岡県北九州市門司区柳町三丁目13番21号 碇 義彦
以上、一般社団法人 遊育ひろばを設立するため、電磁的記録である本定款を作成し、
設立時社員兼設立時社員碇義彦の定款作成代理人谷口学が次に電子署名をする。
令和6年2月27日
設立時社員 碇 義 彦
上記設立時社員の定款作成代理人兼設立時社員 谷 口 学